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環境衛生管理サポート
空気環境測定

 環境衛生管理(空気環境測定)部門では、経験豊かな専任の測定技術者が法令に従い定期的に測定に伺い、測定及び報告書の作成と提出を行っております。
法令「建築物に於ける衛生的環境の確保に関する法律」により、建築物(オフィスビル、店舗、百貨店、ホテル、興業場など)で延べ床面積が3,000m2以上を有する建築物は「特定建築物」と定義され、空気調和設備または、機械換気設備を設けている場合、法規制の対象となり2ヶ月に1回の空気環境測定が義務づけられています。

 空気環境に係わる管理基準

1
浮遊粉塵の量
空気1m2につき0.15mg以下
2
一酸化炭素の含有量
10ppm以下
3
二酸化炭素の含有量
1000ppm以下
4
温度
17℃以上 28℃以下
5
相対湿度
40%以上 70%以下
6
気流
0.5m/sec 以下
7
ホルムアルデヒドの量
空気1m2につき0.1mg以下

1〜6項については、2ヶ月に1回定期的に測定を実施する。
機械換気設備については、温度・相対湿度の基準は適用されません。
7項については新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回測定すること。

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