空気環境測定
環境衛生管理(空気環境測定)部門では、経験豊かな専任の測定技術者が法令に従い定期的に測定に伺い、測定及び報告書の作成と提出を行っております。
法令「建築物に於ける衛生的環境の確保に関する法律」により、建築物(オフィスビル、店舗、百貨店、ホテル、興業場など)で延べ床面積が3,000m2以上を有する建築物は「特定建築物」と定義され、空気調和設備または、機械換気設備を設けている場合、法規制の対象となり2ヶ月に1回の空気環境測定が義務づけられています。
空気環境に係わる管理基準
1 |
浮遊粉塵の量 |
空気1m2につき0.15mg以下 |
2 |
一酸化炭素の含有量 |
10ppm以下 |
3 |
二酸化炭素の含有量 |
1000ppm以下 |
4 |
温度 |
17℃以上 28℃以下 |
5 |
相対湿度 |
40%以上 70%以下 |
6 |
気流 |
0.5m/sec 以下 |
7 |
ホルムアルデヒドの量 |
空気1m2につき0.1mg以下 |
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